外壁塗装にはアスベストの事前調査が必要?学んでおきたい基礎知識
健康被害をもたらす可能性がある「アスベスト」という建築材料をニュースなどで知っている方も多いと思います。
すでに2006年(平成18年)に製造も使用も禁止されていますが、それ以前に建築された建物には使用されている可能性があり、特に改修工事や解体工事の際には注意が必要です。
しかし、アスベストは塗料やセメントで固着されており通常時には飛散することはなく、適切な事前調査を実施したうえで工事中にきちんと対策をすれば必要以上に心配する必要はありません。
本記事では、このアスベストについて外壁塗装工事を依頼する際に注意すべき点について分かりやすく解説します。
石綿(アスベスト)とは?
アスベストは「石綿」とも言い、繊維状の天然鉱物です。現行の法律でアスベストとされるのは次の6種類です。
- 白石綿(クリソタイル)
- 青石綿(クロシドライト)
- 茶石綿(アモサイト)
- アンソフィライト石綿
- トレモライト石綿
- アクチノライト石綿
2006年(平成18年)以降はアスベストの製造・輸入・使用は全面禁止
2006年(平成18年)以降、アスベストの含有率が0.1%を超える製品の製造・輸入・使用が全面的に禁止されています。
そのため、2006年以降に建築された建築物にはアスベストが使用されていないと考えて差し支えありません。
ただし、それ以前に建築された建物にはアスベストが含有されている可能性がありますので、改修や解体の際には事前に調査することが必要です。
アスベストが使用されていた理由
アスベストは、安価でありながら耐火性・断熱性に優れ、建材としての耐久性も得られることから、建物の耐火被覆や外装材などに混入して建築材料として非常に広く使用されていました。
しかし、人体に重大な悪影響を及ぼすことが分かり、現在は国内製造や使用はもちろん輸入も禁止されています。
アスベストの危険性
アスベストを吸入してしまうことによって肺線維症を引き起こし、肺がんや悪性中皮腫の原因になるとされています。
そのため、現在は建築材料としての使用が禁止されているだけでなく、建物の改修や解体の際にはアスベストを含有している建材があるかを事前に調査し、使用が判明した場合には近隣住民者や作業者の安全と健康を守るための様々な対策が義務付けられています。
アスベストに関連する法規制
アスベストの規制に関する法律は毎年のように改正され、より厳格化されています。下記に要点を整理してみます。
✅2006年9月(平成18年) アスベストの製造・輸入・使用禁止
✅2021年4月(令和3年) レベル3建材も規制対象に追加・除去時の作業基準の厳格化
✅2022年4月(令和4年) 解体・改修工事におけるアスベストの事前調査・報告の義務化
✅2023年10月(令和5年) 有資格者による事前調査・報告の義務化
アスベストの使用箇所と危険レベル
アスベストを含有している建築材料は、その含有量と飛散の危険性に応じてレベル1〜レベル3に分類されます。
レベル1:発じん性が著しく高い(石綿含有吹付け材)
レベル2:発じん性が高い(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)
レベル3:発じん性が比較的低い(その他の石綿含有建材)
レベル1と2の建材は建物の解体や大規模改修でない限り問題になりませんが、塗装工事などの外装工事において問題になりやすいのが、レベル3の建材です。
レベル3建材の種類
アスベスト含有レベル3建材には、石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材などがあり、建築物の天井や壁、床などに多く使用されています。
建物に取り付いたままの状態で飛散することはありませんが、建材の切断や破損などによりアスベストが飛散する恐れがあるため、作業の際には飛散防止対策が必要です。
【レベル3建材が使用されている可能性がある建材】
外装:屋根・外壁・軒天(化粧スレート・サイディング・押出成形ボード・ケイカル板・仕上塗材 等)
内装:天井・壁・床(スレートボード・ケイカル版・パルプセメント板・ロックウール吸音天井板・ビニル床タイル 等)
アスベスト対策をせずに作業した場合の罰則
アスベストの事前調査をしなかったり飛散防止対策を行わずに作業した場合は、大気汚染防止法や労働安全衛生法に基づき、工事業者に罰則が科せられます。
事前の調査や届出をしなかったり、虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
また、除去工事においては、飛散防止のための隔離措置や工事計画届などの計画書の提出など定められた作業基準を遵守しなかった場合にも、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
石綿事前調査とは?
建物の解体・改修を実施しようとする施工者は、事前にアスベスト含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
これを「石綿事前調査」と言い、2022年(令和4年)より法律により義務付けられました。
対象となる建築工事
以下の条件に該当する場合は、石綿事前調査の結果を都道府県あるいは政令指定都市に報告する必要があります。
✅建物解体で、解体床面積の合計が80㎡以上の場合
✅建物改修で、請負代金の合計額が税込100万円以上の場合
石綿事前調査に必要な資格
石綿事前調査を実施できるのは、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講し、修了試験に合格した者とされています。
この講習を受講するには、建築に関する専門教育を受けた後に一定期間(学校の種類により2〜7年)の建築に関する実務経験を積むか、あるいは実務経験を11年以上積む必要があります。
石綿事前調査の流れ
石綿事前調査を実施する場合の流れについて説明します。
書面調査
まずは対象となる建物の建築年を確認し、設計図や見積書などからアスベストが使用されている建材が無いかを確認します。
2006年9月以降の建物の新築着工の場合はアスベスト含有建材が使用されている可能性は極めて低くなりますが、それ以前の場合は建材のメーカーや商品名、品番などからアスベスト含有の可能性を特定します。
現地調査の実施と分析調査
書面調査でアスベストの含有が疑わしい建材があった場合や、書面調査で使用されている建材の特定ができない場合は実際に現地を確認する必要があります。
アスベストの含有が疑わしい建材は、現地調査の際に少量の検体を採取して専門機関に詳細な分析調査を依頼します。
電子申請
石綿事前調査の実施結果は、国の定める「石綿事前調査結果報告システム」を利用してオンラインで申請します。
尚、調査記録は3年間自社で保存することが義務付けられています。
外壁塗装におけるアスベスト飛散防止対策
外装のリフォーム工事で石綿事前調査を実施し、外装材にレベル3判定が出た場合はアスベストの飛散防止対策を実施する必要があります。
特に外壁塗装工事の際に注意しなければならないポイントを以下にまとめてみます。
アスベスト飛散防止対策が必要な工事
外壁塗装工事において、アスベスト飛散防止対策が必要なのは次の工事を実施する場合です。
✅アスベストを含有している既存建材を撤去・処分する工事
✅電動工具などでアスベスト含有建材を削ったり補修したりする工事
ただし、次のようなアスベストの飛散の恐れがない工事に関しては、対策は必要ありません。
✅屋根や外壁の汚れを洗浄して除去する
✅既存の塗装の上から新たな塗料を塗装する
上記のことから、一般的な外壁塗装工事ではアスベストの飛散については必要以上に心配する必要は無いでしょう。
問題となるのは、破損した外壁材や軒天材の撤去交換や、既存塗装の剥がし取りが必要な場合です。
アスベスト飛散防止対策の方法
作業計画の作成
アスベスト含有建材があり、撤去処分や除去する工事が発生する場合は、作業計画書を作成し工事現場に掲示します。
アスベスト除去作業にあたっては、事前に特別教育を受けた作業者しか従事できません。施工にあたっては石綿作業主任者を選任し、安全に工事が実施されるように管理を徹底します。
アスベスト含有塗装の飛散防止対策
アスベストを含有する塗装をディスクグラインダーまたはディスクサンダーで除去するときは、ビニールシートなどにより作業場所を隔離し、湿潤な状態に保ちながら作業をし、飛散防止対策をする必要があります。
もちろん、作業者に健康被害が発生しないように防護マスクと保護衣を着用し、安全対策を万全にしなければなりません。
アスベスト含有ボード等の飛散防止対策
スレートやケイカル板などの板状のアスベスト含有建材を除去する必要があるときは、可能な限り切断・破砕をせずに取り外します。
作業上やむを得ず切断・破砕するときは、ビニルシートなどにより作業場所を隔離し、湿潤な状態に保ちながら作業をしなければなりません。
まとめ
今回はアスベストに関する法規制と事前調査の重要性、施工時の対策などについて解説しました。
屋根や外壁にアスベストが含有されていたとしても、塗装工事においてはさほど心配する必要はありません。逆に表面の塗膜を強固にしてアスベストの飛散を封じ込める効果が得られます。
大阪府八尾市の池本塗装ではアスベストの事前調査にもしっかりと対応し、お客様を不安にさせません。アスベスト含有建材があったとしても、国の基準に従った万全の対策を取って施工します。
外装全般に関するお悩みにお応えしますので、ぜひお気軽に調査や見積りをご依頼ください。